情報34

原付もナンバーは付けないと違法!

125cc以下のオートバイ・ミニバイク(原付)について、ナンバー上げなど、ナンバープレートを適正に表示せず走行している運転者へは罰金が科されます。
ナンバープレートの表示は、道路運送車両法で義務づけられていますが、125cc以下のオートバイ・ミニバイクについては、各市町村の条例で表示を義務づけているものの、罰則規定がありませんでした。このため、違反車両が走っていても、取り締まることができず、他の違反行為で取り締まった際などに警察官が注意する程度でした。
しかし、今回の道交法の改正により、「運転者の遵守(じゅんしゅ)事項」にナンバープレートの表示義務が加えられ、違反した場合、「公安委員会遵守事項違反」となり125cc以下のオートバイには6000円、原付車には5000円の反則金が科されるようになります。減点はされません。
なお、大阪府は平成12年3月1日から、奈良県は4月1日からの施行となります。それ以外の都道府県では、現在(平成12年2月)のところ施行されていません。

しおまる svk-guest@geocities.co.jp

モナコさんからの情報

こないだ警察の人に聞いたら
ナンバーを上げていたら
2点の30万だとのことです
なぜ取り締まらないのかときくと
その罰金を払うだけの能力がないから
取り締まらないとのことです
皆さんきおつけてね

モナコ