バイク全般−ナンバー、保険、法律、免許関係の質問

質問1
ご存知でしたら教えていただきたいんですが、ボア等をあげた時に小型に改造申請をしないと小型のナンバーがとれませんでしたよね?
その方法を教えて欲しいのですが…

だんぽち@京都inet

やすひろさんからの返答

この話って、以前からあるみたいですけど、私が7年前に千葉県船橋市で成功した方法は50のエンジンが焼き付き、大きな径のシリンダーを入れてから排気量を計ったところ50ccを超えているので、正しい税金(これが公務員への重要ポイントか?)を納める義務が発生しますので、その為黄色ナンバー(小型)を申請いたします。
という論点でいったところokでした。

そのとき先客がいて、以前同様のケースで申請が受理された人の、書類を見せてもらいました。
多分、前例の通りやれば、okなんでしょう。役所は前例主義ですから。

ところで、どなたか、黄色ナンバーを取ってから、30キロ制限や、2人乗り、で警察にいとめられた方はいらっしゃいませんか?よろしければ、体験談を教えて下さい。

ところで、黄色ナンバーを取得できたら、前輪の白線、後ろの三角マークを付けるのを忘れずに!

やすひろ

たろすけさんからの返答

わたしも以前、NS50Fを一切排気量アップしてないにもかかわらず、黄ナンバー登録して乗っていました。
そのときは「やすひろさん」の場合と同じく「エンジンが焼き付いたので、シリンダーのボーリングをしたら排気量があがった」と言って申請しました。
申請用紙には、排気量を書く所があり、そこには適当に「54cc」とかって書きました。
この手順はよく顔を出してたバイク屋さんに教えてもらいました。
でも、そこのバイク屋では、ページ作者さんの書かれてるように「申請書が必要なところもある」とも言ってました。
これで、晴れて小型のバイクとして公道を走れるわけですが、スピード違反ということで一度だけ止められました。
そのときはNSR80の友人と一緒に走ってて、レーダーがあるのにも気づいていたのですが、制限速度50kmの道だったので50kmのまま通り過ぎると旗もったオッサンが登場して捕獲されました。
オッサンに両方黄ナンバーだ!とアピールするとすぐに開放されましたが。
ちなみにNSのテールカウルには思いっきり「NS50F」と書いてありました。
あと、やすひろさんの書き込みにある前輪の白線、後ろの△は付けよう付けようと思いつつ結局付けなかったですが、とくにこれで注意されたとかってことはなかったです。(たまたまかも?)

たろすけ

たかパパさんからのアドバイス

バイク全般のナンバー、保険、法律 質問1へのアドバイスです。
原付情報47の追加情報ってかんじですかね?

長いのでHPには載せにくいかも知れないんですが、排気量アップにかかる登録変更
の質問が出てて、各役所で対応が違うということに関して、明るい?情報を見つけ
たので、アドバイスメールしました。

アドバイスとは言えないかもしれないんですが・・・

私の町の役場では、排気量アップによる登録変更について、受付したことがなく、ど
うしようか?警察に聞く?という話で混乱してしまいました。

で、役場の税務の担当者といろいろ調べてみました。

質疑応答集といって役所では虎の巻といった扱いの本があります。

税務担当が有識者に質問してその解答をもらうといった書き方がされている本です。

この中に似たような話が載ってました。
コピーももらってきました。

抜粋すると
〜〜〜〜
問)販売店でエンジンのみを55ccに改造して第2種原付として届け出てくる例が
出てきました。
この場合排気量で税を徴収している手前、二種として受け付けて課税するべきか、あ
るいはまた、認定番号が一種であるから55ccでも一種として受け付けるべきでは
ないのか迷っています。
道路交通法上の点について地元警察に照会しても確答が得られず、今後こういう事例
が多く出てくるものと思われますので、よろしくお答え願います。

答)「軽自動車税変更申告書」を提出させ、翌年度から改造後の排気量によって課税
することとなります。
〜〜〜〜ここまで〜〜〜〜

という文章になってます。
答はこれで全文です。

「販売店で改造した」という文章になっているのが気になりますが(^^;、個人の
自己申告でだめだとは書いてないし、最低限で考えると「軽自動車税変更申告書」さ
え提出させれば登録できる、ということになりますね。

登録できる、というより登録しなければならない、ということになるかも。
「できない」といって追い返せば、脱税を認めたということになるということになる
のかな?、この応答集を見ると。
(「課税すること」と書いてあるから課税しなきゃだめらしい)


結果うちの町の役場では、上記の何点かを考慮した結果、「申告書」を作って、これ
を提出させるだけで(=自己申告のみでokだけど書類は提出させることで)、排気
量変更
登録することになりました。

#申告書の様式は特に定めが無いらしいです。
##逆に、特に決まっていないから、役所の判断で申告書にバイク屋の承認欄とか入
れられたら面倒ですね(^^;

「販売店で」という部分については、重要ではないという判断ですね。

なので「どうしていいか分からない」という答えが帰ってきた役所はこれをタテにす
れば登録変更してもらえるはずです。


もちろん、役所で改造証明書が必要だと「定める」ことがなされていれば「必要」と
なりますが、内規で決めている程度だと思いますので、思い切って担当者に詰め寄っ
て話してみるのもいいと思います。


#役所の担当も人の子です。ちゃんと話せば聞く耳は持ってるはずです。ケンカ腰で
話すと話はまとまりませんよ(^^;

##それに質疑応答に載ってればこれ以上の後ろ楯は無いですから、やってくれる・
・・はず(^^;

ただし、変更登録はするけど、それで50km/hで走って捕まらないかどうかは知
らないし、責任もとらないよ、ということでした。
書類には「道路交通法に関することは一切関知しない」といった感じの一文が載る予
定らしいです。

たかパパ takapapa@try-net.or.jp
http://furuhashi.fec.co.jp/takapapa/

たろすけ氏への意見

排気量が上がっていないのにそのように申請するというのは法令上問題があると思われます。
公文書偽造に問われかねません。詐欺罪にあたるかもしれません。いかがなものでしょうか。

増沢 圭祐